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遺言・相続

相続に伴い、不動産の持ち主が代わった場合には、不動産の所有権移転登記をする必要があります。

不動産登記については →こちら

遺言とは?

●生前の最終的な意思を尊重して、遺言者の死後にその意思を実現させるための制度であり、また遺産分割協議において相続人の争いを未然に防ぐためにも有益なものです。

●民法によって厳格な要件があるので、その定める方式に従わない遺言は無効です。


遺言があるほうが良いケース


・子どもがいない  ・相続人が居ない  ・財産を細分化したくない
・先妻と後妻双方に子供がいる  ・孫にも相続させたい
・相続人の中に問題のある人がいる  ・未認知の子どもを認知したい
・預貯金が無く、住まいしている家と土地しかない               等

遺言の方式

普通方式
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
・全文自筆
(代筆、ワープロ不可)
・日付の特定 署名、捺印
・本人保管
・家裁の検認が必要
・遺言者が公証人に趣旨を口述し、それに基づいて公証人が作成
・原本、正本、謄本の3通を作成
・二人以上の証人が必要
・公証人役場で原本保管
・代筆、ワープロ可
・署名、捺印のうえ封印
(捺印した印鑑と同じもので封印)
・二人以上の証人と共に公証人役場へ出向く
・封書に遺言者本人、証人、公証人が署名捺印
・本人保管
・家裁の検認が必要

報 酬

自筆証書遺言 3万1500円
公正証書遺言 50,000~100,000円(戸籍・登記簿など収集、公証人役場立会い含む)
秘密証書遺言 6万円(公証人役場立会い含む)

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