2009年12月1日より、新しい公益法人制度が施行されています
旧法上のの社団法人、財団法人はすべて公益性の再認定を受け、新制度下での公益法人に移行しなければなりません。
移行手続きをしなければ、公益法人は解散したものとみなされ、法人税の優遇措置が受け入れられなくなります。
一般社団法人、一般財団法人に変更する場合も移行手続きが必要です。
そこで、旧法上(09年11月30日まで)適切な事務処理がなされていたかが、過去に遡ってチェックすることが非常に重要です。
法人の変更登記手続き等をお忘れではありませんか?
無いように変更がなくても、法律上、変更登記は必要です。
当事務所では、電子申請を積極的に行っております。
申請に際して、政府は電子申請を推奨しています。
当事務所では、以前より電子申請を積極的に行っております。
私共は、民法法人、宗教法人、学校法人などの公益法人の手続きについて、豊富な実績がございます。
移行手続きに関して、是非お気軽に、ご相談くださいませ。
お見積もりは無料で承っております。
書類等拝見に出向かせて頂きます。

