供託とは?
通常の供託事務の中で、最も一般的な「弁済供託」の例を説明いたします。
事例1
Aさんは、Bさんから借金をしています。
Aさんは、返済約束の日、Bさんのところに返済をしに行きました(弁済の提供)が、Bさんに受け取りを断られてしまいました(受領拒否)。
この場合、Aは弁済した事にならない、つまり、このままでは返済していない事になってしまいます。
そこで、Aさんはこの借金と同額を、供託所に供託することで、借金を消滅させる効果を得る事ができます。
事例2
Cさんは、Dさんの持ち物である町屋を借りて、住んでいます。
ある日、CさんはDさんのところに今月分の家賃を支払いに行きましたが、
Dさんに「家賃は、前月の末までに支払う約束だったでしょう?もう遅いので受け取りません」と受領を拒否されてしまいました。
このままだと、家賃がずっと滞納状態のままになってしまいます。
そこでCさんは、この今月分の家賃を供託所に供託しました。
すると、家賃を支払ったのと同じ効果を得る事ができます。
報 酬
| 供託手続き | 1回 5000円~ |
※尚、相談料は別料金となります。

