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供託

供託とは?

通常の供託事務の中で、最も一般的な「弁済供託」の例を説明いたします。

事例1

Aさんは、Bさんから借金をしています。
Aさんは、返済約束の日、Bさんのところに返済をしに行きました(弁済の提供)が、Bさんに受け取りを断られてしまいました(受領拒否)。


この場合、Aは弁済した事にならない、つまり、このままでは返済していない事になってしまいます。


そこで、Aさんはこの借金と同額を、供託所に供託することで、借金を消滅させる効果を得る事ができます。



事例2

Cさんは、Dさんの持ち物である町屋を借りて、住んでいます。


ある日、CさんはDさんのところに今月分の家賃を支払いに行きましたが、
Dさんに「家賃は、前月の末までに支払う約束だったでしょう?もう遅いので受け取りません」と受領を拒否されてしまいました。


このままだと、家賃がずっと滞納状態のままになってしまいます。

そこでCさんは、この今月分の家賃を供託所に供託しました。
すると、家賃を支払ったのと同じ効果を得る事ができます。



報 酬



供託手続き 1回 5000円~

※尚、相談料は別料金となります。

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